媒介契約を結んだ不動産仲介業社を経由して、「不動産買付申込書(不動産購入申込書)」が届きます。
いよいよ、購入希望者が現れました。
- 申し込み
- 交渉
申し込み
不動産買付申込書(不動産購入申込書)には、主に以下の内容が記載されています。
- 買主の情報(住所・氏名)
- 買付金額
- 契約予定日
- 支払方法(手付金・残代金)
- 融資利用の有無
- 有効期限
売主と媒介契約を結んだ不動産仲介業者が、上記内容についての詳細を確認をしているはずです。
売主としても、確認すべき点を押さえておきましょう。
買付金額
買付金額は、売買契約の希望金額です。
満額であれば問題ありませんが、値引き(指値)が入っているケースもあるでしょう。
金額はケースバイケースなので一概には言えないものの、10%程度の値引き(指値)が入ることはよくあります。
契約予定日
売買契約の締結予定日です。
マンションは大きい金額の買い物なので、売買契約までの日付が空くと買主は「不安要素」を探します。
売買契約までの期間が長くなればなるほど、キャンセルする可能性が高くなるため、余程の事情がない限りは買付申し込みの日付から「1週間以内」でしょう。
支払方法(手付金・残代金)
買付金額に対して、「手付金と残代金の内訳」が記載されています。
売主が宅地建物取引業者の場合は手付金の上限が20%(宅地建物取引業法第39条第1項による)ですが、売主が宅地建物取引業者でない場合であれば、上限はありません。
手付金は売買金額の「10%」程度であることが一般的です。
もちろん一概には言えませんが、あまりにも手付金額が低い場合には注意が必要です。
不動産売買契約締結後、手付金は「解約手付」となり、買主は手付を放棄することにより、売主は手付を2倍支払うことにより(手付倍返し)解約ができます(「履行の着手」以降は違約金による解約となりますが、ここでは説明を省略します)。
融資利用の有無
買主が融資、つまり個人の場合は「住宅ローン」を使ってマンションを購入する場合は、借入予定の金融機関名と融資利用額が記載されています。
売買契約締結後、買主の「住宅ローン審査・申し込み(本審査といいます)」が融資承認取得期日までに得られない・または否認された場合、売買契約は「白紙解約」になります。
売主と媒介契約を結んだ不動産仲介業者が、買主の「年収」「自己資金」「勤務先」「転職履歴」「現在の借入金額(オートローンなどを含む)」「住宅ローン事前審査通過の有無」などを念入りにチェックをしているはずですが、売主も売買契約前に不動産仲介業者を通じてしっかり確認しておいた方が良いでしょう。