不動産を売却した際、「売却益」が出た場合には、確定申告が必要になります。
売却益が出なくとも、マンション(マイホーム)を売って譲渡損失が出た場合には、損益通算・繰越控除による確定申告(こちらは任意)で、恩恵を受けられる場合もあります。
マンション(マイホーム)を売却した時の譲渡所得とは
マンション(マイホーム)を売却した時に、「譲渡所得」が出た時は税金(所得税・住民税・復興特別所得税)の支払いが必要になります。
ただし、現在の日本で売却益が出ることはほとんど稀ですし、仮にマンション(マイホーム)を売って売却益が出たとしても「特別控除の特例」や「軽減税率の特例」があります。
「余程の利益が出ない限り」はマンション(マイホーム)を売却した際に、印紙税と登録免許税(抵当権の抹消)以外の税金がかかることはほぼないでしょう。
譲渡価格 | 3,000万円 | 4,000万円 |
取得費 ※1 | 3,500万円 | 3,500万円 |
譲渡費用 | 100万円 | 130万円 |
譲渡所得 | ▲600万円 | 370万円 |
譲渡所得とは、土地や建物などの不動産を売却した「譲渡価格」から「譲渡費用(仲介手数料)」や「取得費 ※1」を差し引いたものです。さらに一定条件を満たしている場合には「特別控除額 ※2」を差し引くことができます。
※1 建物については「減価償却費」を加味して建物の構造や使用した年数に応じて「償却率」を考慮する必要があります。
※2 マイホームを売って譲渡益が出た場合は「3,000万円の特別控除の特例」、「軽減税率の特例」、「買換え(交換)の特例」、譲渡損失が出た場合は「損益通算・繰越控除」できます。国税庁ウェブサイトの「パンフレット 暮らしの税情報 土地や建物を売ったとき(PDF)」が分かりやすいです。
場合によっては、売却益による所得税・住民税を気にすることよりも、譲渡損失が出た時の「損益通算・繰越控除」のために確定申告を行うケースもあるでしょう。