買付証明書に記載の内容を承諾した後、買主と合意した日付にて不動産売買契約を行います。
不動産売買契約書や重要事項説明書の作成は、売主と媒介契約を行った不動産仲介業者が行います。
「解約手付」や「融資利用特約の有無」など、マンションの売却において重要なポイントは、買付証明書を受け取った後に不動産仲介業者から説明を受けておきましょう。
目次
契約に必要なもの・書類
- 実印
- 土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 印紙、または印紙代
- 仲介手数料(半金)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
実印 | 不動産売買契約書や重要事項説明書に捺印するため。 物件の所有権が共有の場合、それぞれの実印が必要。 |
土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 | 所有者の権利や物件情報を確認するため。 |
印鑑証明書 | 実印が一致しているかどうかの確認のため。 実印を登録している市区町村の窓口で、3ヶ月以内に発行したもの。 |
本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、健康保険証など。 |
印紙、または印紙代 | 不動産売買契約書に貼付する印紙。 一般的には不動産仲介業者が印紙を用意するため、売主は印紙代を現金で用意する。 |
仲介手数料(半金) | 媒介契約を結んだ不動産仲介業者に支払う仲介手数料。 売買契約締結時に仲介手数料の「半金」、決済・引渡し時に「半金」を支払うケースが多い。 |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 年税額の確認や買主との税負担割合の清算のため。 |