3種類の媒介契約
不動産仲介業者との媒介契約(マンションの売却活動を委任する契約)には3種類あります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約
メリット
一般媒介契約は、複数の不動産仲介業者に対して媒介を依頼できる契約です。
売却活動を一社のみに任せるのが不安な場合は、複数の不動産仲介業者に任せるのも良いでしょう。
デメリット
各不動産仲介業者は売主のために活動しますが、専任とは異なり、全力を尽くすものではありません。
売主と一般媒介契約を結んだ不動産仲介業者としては、他の不動産仲介業者が売却に介入する可能性があるため、時間と労力をかけてまで積極的な販売活動を行わない可能性があります。
専任媒介契約
メリット
専任媒介契約は、不動産仲介業者に対して媒介を「専任」で依頼する契約です。
不動産仲介業者は売主のために最良の条件で取引が成立するように専任のエージェントとして活動します。
専任媒介契約の場合は、他の不動産仲介業者との媒介契約はできません。
専任媒介契約は、売却活動を一つの不動産仲介業者のみに集中することで、より効果的に売却活動を進めることができるメリットがあります。
売主と専任媒介契約を結んだ不動産仲介業者としては、他の不動産仲介業者が売却に介入することがないため、不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’Sなど)に広告費を負担して掲載するなどのリスクを取れるからです。
デメリット
専任媒介契約のデメリットは、囲い込みが発生しやすくなることです。
囲い込みとは、不動産仲介会社が自社の利益を最大化するため、物件情報を囲って情報を制限したりすることを指します。
専属専任媒介契約
メリット
専属専任媒介契約は、不動産仲介業者に対して「専属」「専任」に媒介を依頼する契約です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な違いは、不動産仲介業者からの活動報告の頻度です。
専属専任媒介契約では、不動産仲介業者からの報告の頻度が1週間に1回以上と多く設定されているため、より積極的な売却活動が期待できます。
不動産仲介業者が物件の販売に専念するために、積極的に広告宣伝費用を負担する可能性があります。
デメリット
専属専任媒介契約は「自己発見取引」ができないため、売主が知人や親族などから売主が買主を直接見つけたとしても、不動産仲介業者を通す必要があります。
また、専任媒介契約同様に囲い込みが発生しやすくなることもデメリットの一つです。
囲い込みとは、不動産仲介会社が自社の利益を最大化するため、物件情報を囲って情報を制限したりすることです。
媒介契約の違いを比較
一般 | 専任 | 専属専任 | |
---|---|---|---|
複数社との契約 | |||
売主自らが発見した相手との取引 | |||
指定流通機構(REINS)への登録義務 | 任意 | 7営業日以内 (媒介契約締結日の翌日から) | 5営業日以内 (媒介契約締結日の翌日から) |
売主への業務報告義務 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約のメリット・デメリットまとめ
一般 | 専任 | 専属専任 | |
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メリット | ・複数社と媒介契約ができる ・囲い込みの発生が起きづらい | ・媒介契約するのは一社のみのため、広告費をかけた積極的な販売活動が期待できる | ・媒介契約するのは一社のみのため、広告費をかけた積極的な販売活動が期待できる |
デメリット | ・広告費をかけた積極的な販売活動を行わない可能性がある | ・囲い込みが発生する可能性がある | ・囲い込みが発生する可能性がある ・自己発見取引ができない |