単元未満株式を買取(売却)・買増請求する方法まとめ

このたび、総合スーパー最大手のイオン[8267]より「配当金支払に関するお知らせ」と「単元未満株式(1~99株)買取および買増請求のご案内」が届きました。

私は元々イオンの株主ではなく、ダイエーの株式200株を保有していました。しかし、イオンとダイエーが経営統合し株式交換を行ったため、2015年1月1日付けでダイエーがイオンの完全子会社となり、ダイエー株は上場廃止となっています。

そして、私のダイエー株200株は、株式交換によってダイエー1株に対しイオン0.115株が割り当てられ、現在イオン[8267]株の単元未満株23株を保有しています。

 

目次

単元未満株とは?

単元未満株とは「市場で取引を行う際の単元に満たない株式」のことです。

たとえば、イオン[8267]の場合、株式市場で売買できる売買単元は100株です。しかし、私が保有しているイオン[8267]株は23株のため、売買単元に満たない単元未満株となります。

 

単元未満株のデメリットと補足

単元未満株については、そのまま保有していてもデメリットしかありません。以下、デメリットを挙げていきます。

株式市場で売買できない

単元未満株は、株式市場で売買できる売買単元を満たしていないので、株式市場で売買ができません。つまり、株式市場で売却することはできません

株主優待がもらえない

単元未満株を保有していても、株主優待の贈呈基準を満たさないため、株主優待の恩恵を受けることができません

イオン[8267]といえば、充実した株主優待が魅力です。イオン・オーナーズカードを使うと、イオンやまいばすけっと、ダイエー、マックスバリュでのお買い物で3~7%キャッシュバックを受けたり、イオンラウンジを無料で使うことができます。

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議決権行使ができない

株主総会に参加して議決権を行使するには、議決権が必要です。

議決権は、1売買単元に対し1個があてられるため、単元未満株の場合、議決権行使ができません

と同時に、議決権を有しないため、株主総会に参加することはできません

配当金は受け取れる

ただし配当金については、「1売買単元に対してではなく1株に対して配当金が支払われる」ため、受け取ることができます。

ダイエーの株主時代は無配が続いていたので、配当金がもらえませんでしたが、イオン[8267]の株主になってからは配当金がもらえるようになったのでチョット嬉しいですね。

 

単元未満株は買取(売却)か買増請求

上記でご紹介した通り、単元未満株は株式市場で売買ができないため、

  • 単元未満株式買取制度
  • 単元未満株式買増制度

のいずれかを利用することで、単元未満株を買取(売却)して処分するか、株式を買い増しして単元株式にまとめることができます。

単元未満株式買取制度

「単元未満株式買取制度」とは、単元未満株を上場会社に買取りを請求できる制度です。

ただし、上場会社(今回の場合イオン)に直接連絡をするのではなく、単元未満株を保有している証券会社を利用して手続きする必要があります。

買取価格は「買取請求の効力発生日」の東京証券取引所の終値が適用されるため、買取請求を行った日ではありません。

[aside type=”normal”]買取請求の効力発生日は、口座管理機関から株主名簿管理人に買取請求が到着した日のことです。[/aside]

買取までの流れ(SBI証券の場合)

たとえばSBI証券の場合、SBI証券のヘルプページに単元未満株を買取請求する際のフローが掲載されています。おおよそ、下記の流れになるようです。

  • 1銘柄あたり、取次手数料500円(税込540円)
  • 「単元未満株式買取請求取次依頼書」を請求。届いたら記入し郵送
  • 郵送後、約2週間程で売却

単元未満株式買増制度

「単元未満株式買増制度」とは、株式を買い増しして単元株にまとめることができる制度です。

こちらについても、上場会社(今回の場合イオン)に直接連絡をするのではなく、単元未満株を保有している証券会社を利用して手続きする必要があります。なお、買増については取扱いがある証券会社と取扱いがない証券会社があります。

買増請求ができる主な証券会社(例) SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券
買増請求を行っていない主な証券会社(例) GMOクリック証券、楽天証券

買増価格についても、「買増請求の効力発生日」の東京証券取引所の終値が適用されます。買増請求を行った日ではないので注意が必要です。

[aside type=”normal”]買取請求の効力発生日は、口座管理機関から株主名簿管理人に買増請求が到着した日のことです。[/aside]

 

まとめ

完全子会社化などで上場廃止し、単元未満株が生じてしまった場合は、買取(売却)あるいは買増請求をされてみてはいかがでしょうか?

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