3月31日に不動産会社を退職してから約2ヵ月が経過しました。
「そろそろ来るかな」と思っていたタイミングで、「特別区民税・都民税税額決定(納税)通知書」が送られてきました。いわゆる住民税決定通知書です。
住民税は「前年の所得状況に応じて課税される税金」のため、昨年(1月1日~12月31日)の所得に対して今年課税されます。
サラリーマンの方だと毎年6月頃に勤務先から住民税決定通知書(横長のペラ紙)が渡されますが、私は無職なので、区役所から直接郵送されてきました。
「住民税」の納付方式
住民税の納付方式には大きく分けて3つあります。
特別徴収
「特別徴収」は、前年の所得から計算した住民税を、給与から天引きして支払う方法です。私も会社勤めをしていた頃は特別徴収(給与天引き)で住民税を支払っていました。
普通徴収
「普通徴収」は、前年の所得から計算した住民税を、直接納付して支払う方法です。
次の職場への転職がスムーズに決まっていれば、これまでと同様に給与差し引き(特別徴収)となったわけですが、まだ次の仕事が決まっていない私の場合は、直接支払いを行う「普通徴収」方式で支払うこととなります。
私の手元に届いた通知書のお知らせには
「税額は、所得税の確定申告書等に基づき、平成26年1月1日から平成23年12月31日までの所得に対して、下記のとおりになります。この税金のお支払は、平成28年5月まで毎月勤務先の給与から差し引く予定でしたが、退職等により差し引くことができなくなりましたので、直接、個人で納めていただく方法に切り替えたものです。」
とあります。
一括徴収
「一括徴収」は、前年の所得から計算した住民税を、最後の給与から一括天引きして支払う方法です。一括徴収を希望する場合、退職する前に会社の総務関係者と話をしておく必要があります。
普通徴収の場合は4回に分けて分割納付可能
普通徴収の場合は、4回に分けて分割納付が可能です。私の場合今回平成27年(2015年)の納付期限は下記の通りでした。
- 第1期納付期限:平成27年6月30日
- 第2期納付期限:平成27年8月31日
- 第3期納付期限:平成27年11月2日
- 第4期納付期限:平成28年2月1日
その他、国民健康保険料や国民年金の支払いもあるので、住民税の分割納付ができるのは助かります。
「住民税」の計算方法(概算)
「会社は辞めるけれども、次の職場が決まっていない」という、私のような方の参考になればと思うので、住民税のざっくり計算方法(概算)を残しておきたいと思います。
「均等割額」と「所得割額」の2種類
住民税には「均等割額」と「所得割額」の2種類があります。
均等割額
均等割額はその名のごとく、金額が決まっており、以下の通りです。
- 区市町村民税額(23区特別区民税額):3,500円
- 道府県民税額(都民税額):1,500円
所得割額
所得割額は
「課税所得(前年の総所得金額等-所得控除額)」×税率-税額控除額
で求めます。
「前年の総所得金額」を調べる
まずは税額の計算のベースとなる「所得金額」を調べます。
給与収入については、前年「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」の欄(上記画像の赤枠)に記載されている金額です。
(その他、上場株式の譲渡所得、FXやCFD等の先物取引による所得がある方はそちらも別途住民税が課税されます。なお、税率が違うのでこの記事では省きます)。
「所得控除額」を調べる
「所得控除」には生命保険料控除や社会保険料控除等があります。
私の場合、該当する控除は
- 3.社会保険料控除
- 13.住民税の基礎控除33万円
の2つでした(所得税の基礎控除38万円とは控除額が異なるので注意)。
なお、社会保険料の金額は前年「給与所得の源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」欄(上記画像の青枠)に記載があります。
所得割額=「課税所得×税率」
「課税所得(前年の総所得金額等-所得控除額)」に対して税率を掛けることで所得割額を導き出せます。
税率は一律10%「道府県民税(都民税)4%、区市町村民税(23区特別区民税)6%」です。
上記の方法で、退職後に普通徴収される住民税の概算を計算できるかと思います。
まとめ
次も就職する予定であれば、ひとまず転職先が決まってから退職するのがベストだとは思いますが、私のようにひとまず退職して…というパターンだと、住民税は「普通徴収」となり、退職後に納付請求がきます。
会社を退職して「無職」になったとしても、住民税や国民年金、健康保険等、意外と費用がかかりますので、「ひとまず退職」される方は生活費以外の資金もしっかりとプールしておかれることをおすすめします。
失業保険の失業手当金額や申請に必要なものは下記の記事でもまとめています。
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