年金手帳を紛失したときに再発行する方法

今回はねんきんシリーズの最終章です。

今回の記事では、

  • 年金手帳の内容・必要となる場面
  • 年金手帳を紛失してしまった際に、再交付を受ける手続き

についてご紹介します。

 

目次

年金手帳とは?

年金を受けとる際に必要な手帳

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「年金手帳」とは、将来年金を受けとる際に必要な手帳のことです。

会社員の方の場合、会社の総務部等で保管していることが多いため、見たことがない方も多いかと思います。

私の場合は会社を退職しましたので、上記のように現在手元で保管しています。

なお、2009年12月31日までに発行された年金手帳には上記のように「社会保険庁」の刻印が記されており、2010年1月1日以降に発行された年金手帳には日本年金機構の名前が印字されています。

交付年月日は、20才を迎える誕生日の前日です。

年金手帳の内容

年金手帳の中に記載されている主な内容は以下の通りです。

基礎年金番号

「基礎年金番号」は、年金手帳の中で一番重要な情報です。

基礎年金番号は、10桁の数字(0000-000000)で構成されており、過去に納付した年金記録と密接にリンクしています。

なお、個人事業主の方で「国民年金」を支払っている場合は、「国民年金保険料納付案内書」や「国民年金保険料口座振替納付申出書」「領収済通知書」でも基礎年金番号を確認できます。

また、基礎年金番号は、日本年金機構が運営している「ねんきんネット(年金記録や年金見込額がネット上で閲覧できるウェブサイト)」に新規登録する際にも必要です。「ねんきんネット」の登録方法等は下記記事に掲載しています。

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国民年金の記録・厚生年金保険の記録

「国民年金の記録」の箇所には、過去の年金記録が記載されているわけではなく、国民年金の被保険者となった日や被保険者の種別が変更になる(扶養に入る等)場合などに記録される事項です。

厚生年金保険の記録の箇所も、国民年金の記録と同様に過去の年金記録が記載されているわけではなく、「被保険者となった日およびなくなった日」が掲載されているページです。

なお、私の場合は会社を退職したため、「被保険者ではなくなった日」を迎えたにもかかわらず、このページには何も記載がありません

厚生年金保険の記録

厚生年金保険の記録には何も記載がない…。

どうやら、日本年金機構や職場が記入するのではなく、「本人で記入して管理したらどうですか?」というレベルのものらしく、大して意味するものはなさそうです。

年金手帳が必要な場面

  • 新たに厚生年金保険や国民年金に加入するとき
  • 氏名を変更したとき
  • 年金や一時金の請求をするとき
  • 年金や一時金についての相談を受けるとき

年金を受給する際に必要になるのは当然ながら、会社を退職して別の会社に転職する際や、氏名の変更の際にも必要になります。

 

再交付手続き

万が一年金手帳を紛失してしまった場合は、被保険者自らが「所定の場所」に手続きをしに行く必要があります(郵送手続きも可)。

再交付手続先を行う提出先

国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合

国民年金第1号保険者とは、20才以上60才未満の自営業者・農林漁業従事者・自由業・無職などの人とその配偶者および学生のことを指します。この場合、手続き先は住所地の市区町村役場となります。

厚生年金保険又は船員保険の被保険者の場合

会社員(サラリーマン)の方が該当します。この場合、手続き先は勤務する事業所を経由して又は直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)になります。

管轄する年金事務所は、下記ページの「管轄区域でさがす」から検索が可能です。

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

現実的には、会社の総務部などを通して手続きするといった流れです。

国民年金第3号被保険者の場合

国民年金第3号被保険者とは、20才以上60才未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者です。簡単にいえば、会社員の方の妻(夫)ということです。

この場合、手続き先は、配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)となります。

厚生年金保険の第四種被保険者の場合

厚生年金の第4種被保険者とは、昭和61年に廃止された厚生年金の任意加入制度に加入している被保険者のことを指します。この場合、手続き先は住所地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)です。

廃止されたのが約30年前ということを考えると、かなりレアケースです。

最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者又は任意加入被保険者であった場合

手続き先は、被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所です。

最後に加入の年金制度が厚生年金保険又は船員保険であった場合

手続き先は、被保険者であった最後の事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)です。

最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合

手続き先は、被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)です。

再交付手続きに必要なもの

  • 認印
  • 身分証明証(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  • (あれば)基礎年金番号がわかる書類

3つ目の基礎年金番号が確認できる書類については、下記記事にまとめてあるので、参考にご確認ください。

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まとめ

以上、年金手帳の再発行手続きの方法をご紹介しました。

しかし、一番重要なことは、これまで自身が納付してきた年金情報が果たして本当に記録されているのか?ということだと思います。

お時間がある方は、年金手帳を再発行した後に、「ねんきんネット」に登録して年金記録を確認されてみてはいかがでしょうか?年金見込額の試算も可能です。

年金見込額を把握する方法はこちら

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