失業認定申告書を提出する「認定日」の手続き・持ち物は?

雇用保険の「基本手当」の支給を受けるには、管轄のハローワーク(公共職業安定所)に訪問し、「失業の状態にあるかの確認(失業認定)」を受ける必要があります。

今回は「失業認定日の当日手続き」について私の体験談をもとにご紹介したいと思います。

 

目次

失業認定申告書の提出をする「認定日」の手続き

認定日に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

認定日の日には、「上記の3点」を用意して管轄のハローワークに向かいます。

なお、認定時間(訪問する時間帯)については事前に決まっており、「失業認定申告書」の左下に赤字で印字されています。間違いのないよう注意が必要です(※間違えると大変なことに!後述)。

※印鑑を忘れた!でも”おそらく”大丈夫

実は、私は「3回目の認定日」に印鑑を持ち忘れて訪問してしまい、かなり(というかめちゃくちゃ)焦った;のですが、職員の方に聞いたところ「失業認定申告書が直筆であれば大丈夫ですよー」と結構あっさりOKでした。



申告する内容

「失業認定申告書」に記載して申告する内容については大きく2つです。

1.認定対象期間中に働いた日があるか

パートやアルバイト、日雇いなど、名称を問わずに申告が必要で、収入がなくても申告する必要があります。

失業認定申告書には「就職・就労」と「内職・手伝い」に分けて申告します。以下、「雇用保険受給資格者のしおり」P.13からの引用です。

就職・就労とは…
原則として1日の労働時間が4時間以上のもの。
⇒失業認定申告書のカレンダーに○印をつけてください。

内職・手伝いとは…
原則として1日の労働時間が4時間未満のもの。
⇒失業認定申告書のカレンダーに×印をつけてください。
また、収入があった場合は、収入を得た日・金額・何日分の収入かを申告してください。

申告の内容にしたがって給付金額が決定されるので、事実を偽って申告すると「不正受給」となります。

2.認定対象期間中に求職活動を行ったか

失業の認定を受けるには、認定対象期間に、原則として2回以上の「求職活動実績」が必要です。逆をいえば、求職活動回数が足りていないと、失業の認定を受けることができません。

実際に私が失業を経験して分かった「求職活動実績にカウントされるもの・されないもの」を下記ページにまとめています。

[colwrap] [col2][blogcard url=”https://aokitrader2.com/ninteibi-kyuushoku-katsudou-jisseki”][/col2] [col2]転職フェアの参加は、求職活動1回にカウントされます。[/col2] [/colwrap]

ただし、以下のいずれかの場合は認定対象期間に1回以上あれば認定されます。以下、「雇用保険受給資格者のしおり」P.13に記載の文章から引用します。

  • 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難である方(障害者等)
  • 基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間である場合
  • 認定対象期間の日数が13日以内である場合
  • 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村の取り次ぎによる失業の認定を行う場合



申告時の流れ

認定時間の前にハローワークへ来所し、「本日の失業認定手続き」の窓口へ向かいます(窓口はハローワークによって異なりますので、総合案内で確認してみてください)。

記入と印鑑による捺印も済ませた「失業認定申告書」と、「雇用保険受給資格者証」を提出し、名前を呼ばれるのを待ちます。

なお、名前はフルネームで「ハッキリ」と「これでもか!」というぐらい大声で呼ばれます。どうやら誤って交付するのを防止するためのようです。

フルネームでの呼び出しを希望しない場合は、事前にハローワークの職員の方に相談すれば対応してもらえるようですので、提出時に伝えてみてください。

5分~10分ほど待つとフルネームで呼ばれるので、提出した「雇用保険受給資格者証」と新しい「失業認定申告書」を受けとり、手続きは完了です。

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雇用保険受給資格者証の裏に「雇用保険基本手当」の金額、新しく受け取った失業認定申告書の裏面に「次回認定日」、が記載されているので、しっかり確認しておきます。

次回の認定日までに、再び求職活動をしながら、求職活動実績を作っていくことになります。

基本手当の支払いは認定日の「約1週間後」

基本手当の支払いは「失業認定を受けた日」から約1週間後に指定口座に入金されます。

祝日や年末年始を挟む場合は、その分遅れる可能性があります。

認定日に来所しないときは?

指定された認定日に来所しないと、当然、大きな問題が発生します。

以下、「雇用保険受給資格者のしおり」P.19に記載の引用です。

1.指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、「失業の認定」を受けることができないため、「基本手当」の支給はありません
2.さらに、次の認定日の前日までに来所し、「職業相談」・「職業紹介」を受けるなど、「積極的な求職活動の事実」がなれば、その間についても「失業の認定」を受けることはできません。

指定された認定日に来所しないと、4週間+4週間の「最大8週間分」失業の認定を受けることができない可能性が出てきます。ハローワークは、「うっかり忘れていた」などの言い訳は受け入れてくれません

失業認定日を間違えたりしないよう、「失業認定申告書」を受け取ったら認定日と認定時刻を手帳に記入するなど、忘れないようにしておくことが肝要です。

認定日の変更ができる場合は?

こちらも「雇用保険受給資格者のしおり」P.19に記載の文章です。

1.「失業の認定」は、「基本手当」の支給を受けるうえで最も重要な手続きなので、ハローワークの指定した「認定日」を変更できるのは、次に掲げるような場合です。(1)就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)(2)就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき。(3)本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
2.このような理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。なお、突然の病気などのため事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。(応対した職員の名前を必ず確認しておいてください。)
3.ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(56ページにある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要となります。来所しなかった認定日の次の認定日の前日までに必ず来所して失業の認定を受けてください。なお、来所できなかった認定日の次の認定日の前日までに来所されないときは、その間の「失業の認定」は受けられませんので十分注意してください。※上記のように認定日の変更ができる場合は、極めて条件が限られていますので必ず確認をとってください。

認定日の変更は、就職活動や病気など、余程な事情がない限りできないということですね。繰り返しになりますが、認定日の日は忘れずにカレンダー等に記入しておく方が良さそうです。

その他証明書により認定が受けられるのは?

同様に、「雇用保険受給資格者のしおり」P.21から抜粋引用です。

 ハローワークが指定した「認定日」に来所できなかった場合、その理由が(1)から(3)であるときは、理由を証明した証明書によって「失業の認定」を受けることが出来ます。(「証明認定」)(1)引き続いて14日以内の病気またはけがをしたとき。(傷病証明書)(2)ハローワークの紹介に応じて求人者に面接したとき。(面接証明書)(3)天才その他避けることのできなり理由によって、来所できなかったとき。(各種証明書)



まとめ

「認定日の日付・時間」は忘れないようにしておくことと、認定日までに「求職活動実績」を作りながら求職活動をしていくことが大切といえます。

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